申込・契約 編

不動産トラブル解決法

敷金返還トラブル ~敷金は預かるだけって説明受けたけど~

敷金とは家賃の不払いや借主の故意・過失によって部屋を汚したり壊したりした箇所を原状に戻す(原状回復)際の修理費用をカバーするために預けているお金。預けているお金なので通常に生活していた場合や修理箇所がないなら全額返してくれるはずだが… 。

退室時の原状回復に関する考え方(判例・国土交通省ガイドライン)
貸主の負担 通常損耗・経年変化(劣化) カーペットについた家具の置き跡や壁紙の汚れ、畳やフローリングの日焼けなど、部屋を通常に使用した部分を元に戻す費用はすべて貸主の負担。
借主の負担 通常の使用では生じない損耗・過失(うっかり)や故意(わざと)による汚れ・キズなど

国土交通省ガイドラインは、あくまでも原状回復時のトラブルをさけるための考え方を示しているに過ぎず強制力はない。上記に反して貸主・借主が合意していれば原状回復の負担区分割合についての「特約」(契約)を自由に結ぶこともできる。ただし消費者契約法により当事者の一方に負担があまりにも生じてしまう特約は無効とされる。
例:「敷金は原状回復・リフォーム費用にあて返還しない」「原状回復の負担は全額借主とする」特約など

トラブル相談窓口

トラブル相談窓口もし不動産会社との間でトラブルが起きたり、適切に対応してくれない場合は、都道府県庁の住宅局にある賃貸住宅に関するトラブル・苦情受付窓口に相談しよう。不動産会社は、都道府県知事・国土交通省からの免許を受けて営業しているため、行為が悪質と判断された場合、業者名の公表や営業停止措置などの罰則を受けることになる。

各自治体相談窓口

  担当局 連絡先 備考
東京都 都市整備局 不動産業課指導相談係 03-5321-1111
(都庁代表)
不動産取引相談
(賃貸ホットライン)
千葉県 県土建設・不動産業課 不動産相談室 043-223-3438  
埼玉県 都市整備部 宅建相談 指導担当 048-830-5488  
神奈川県 県土整備部 建設業課 宅建指導班 045-210-6315  

不動産業者団体の相談窓口 ※不動産業者への研修・指導を行っている業界団体

名称 連絡先
(財)不動産適正取引推進機構 03-3435-8111
(社)全国宅地建物取引業協会連合会 03-5821-8113
(社)全日本不動産協会 03-3263-7030
(社)不動産協会 03-3581-9421
(財)日本賃貸住宅管理業協会 03-5246-3444

また国民生活センター(03-3446-0999)や各地の消費生活センターでも相談は受け付けてくれる。2007年1月現在。

退室時のトラブルを避けるために…

1、退室時の修繕負担区分について契約時に確認をしておく

「金額はお答えできない」「そのときになっての判断です」などとあやふやな説明をするなら退室時に返還される敷金の金額は少ないと思っていい。

2、入居前に部屋の状態を細かくチェックしておく

新築建物の場合、①設計・建設会社検査 ②大家さんの検査 ③管理会社検査 の3段階の検査を行っているがそれでも見落としたキズや汚れがあったり、エアコンやコンロなどの備え付け設備も使用後に故障する可能性もある。入居後にすべての箇所・設備をみて不具合がないか確認しておくこと。

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